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相続税改正

相続税改正

H23年より相続税・贈与税の改正大綱が発表されました。
 
今回の改正で多くの方に直接影響を受けるのは
① 相続税の基礎控除額40%減少
② 生前贈与の促進をねらい、贈与税の大幅見直し
の以上2点です。

【1】相続税

平成23年4月1日より死亡分から適用 ⇒ 申告義務者数は従来の約2倍に 

基礎控除額の引き下げ

5,000万円+1,000万円×相続人→改正案 3,000万円 +600万円 ×相続人
例えば、相続人1人の場合
(今まで)遺産の総額6000万円を超えると課税対象
(これから)平成23年4月1日以降 遺産の総額が3600万円を超えると課税対象

□相続税率の見直し

死亡保険金非課税対象者を絞り込み

「500万円×相続人」を受取額から控除

         

500万円×未成年、障害者又は生計一の相続人の人数

未成年者及び障害者の税控除の増額

・未成年者の方が相続された場合の控除
= 20歳まで1年あたり 6万円 ⇒ 改正案 10万円
・障害者の方が相続された場合の控除
        
3級・4級障害者:85歳まで1年あたり 6万円  ⇒ 改正案 10万円
1級・2級障害者:85歳まで1年あたり 12万円  ⇒ 改正案 20万円 


贈与税

2)贈与税

H23.1.1~ の贈与分から適用

20歳以上の子・孫が受贈した場合の贈与税率の緩和



     

     

それ以外の受贈者の場合の贈与税率の強化
                 


相続時精算課税贈与制度の対象者拡大

2,500万円⇒改正案 受贈者の適用対象に20歳以上の孫を加えると共に贈与者の年齢要件も60歳以上に引き下げ。
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