HOME>相続税とは
相続税とは
相続税とは
相続税について説明していきます。相続税とは、相続または遺贈により財産を取得する際に、一定以上の財産がある場合に相続する遺族に課せられる税金です。 相続税には、基礎控除があります。遺産の評価額から故人の債務(借金など)や葬儀費用を控除した課税価格の合計が、基礎控除の金額以下であれば相続税はかかりません。
ただ、平成22年12月16日現在の平成23年度税制改正大綱によれば、基礎控除の引き下げや税率の変更などで、相続税対象者の大幅増加が予想されますので、早め早めの情報収集と対策が必要です。
【算出例】
・法定相続人が、奥様・長男・長女・次男
・相続税の課税価格の合計額7,000万円の場合
基礎控除額5,400万円<課税価格の合計額7,000万円
→この場合は相続税がかかることになります。
平成23年度税制改正大綱のポイント
以下の内容は平成22年12月16日現在の「平成23年度税制改正大綱」に基づいた内容であり、今後、変更される可能性があります。よって、実際の相続税発生可能性等につきましては、必ず専門家に確認下さいますようお願いいたします。
1.相続税の基礎控除の変更
| 現行 | 改正案 | ||
| 定額控除 | 5,000万円 | → | 3,000万円 |
|
法定相続人比例控除
|
1,000万円に法定相続人数に乗じた金額 | → | 600万円に法定相続人数 |
2.死亡保険金に係る非課税限度額の変更
| 現行 | 改正案 | |
| 500万円に、法定相続人の数を乗じた金額 | → | 500万円に、法定相続人(未成年者、障害者又は相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者に限ります)の数を乗じた金額 |
3.相続税の税率構造の変更
| 現行 | 改正案 | |||
| 税率 | → | 税率 | ||
| 1,000万円以下の金額 | 10% | 1,000万円以下の金額 | 10% | |
| 3,000万円以下の金額 | 15% | 3,000万円以下の金額 | 15% | |
| 5,000万円以下の金額 | 20% | 5,000万円以下の金額 | 20% | |
| 1億円以下の金額 | 30% | 1億円以下の金額 | 30% | |
| 3億円以下の金額 | 40% | 2億円以下の金額 | 40% | |
| - | 3億円以下の金額 | 45% | ||
| 3億円超の金額 | 50% | 6億円以下の金額 | 50% | |
| - | 6億円以下の金額 | 55% |
4.未成年者控除及び障害者控除の引き上げ
(1)未成年者控除
| 現行 | 改正案 | |
| 20歳までの1年につき6万円 | → | 20歳までの1年につき10万円 |
(2)障害者控除
| 現行 | 改正案 | |
| 85歳までの1年につき6万円 (特別障害者については12万円) |
→ |
85歳までの1年につき10万円
(特別障害者については20万円)
|
(注)尚、上記改正は、平成23年度4月1日以降の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適応される見通しとのことです。
相続評価額の算出
相続税の申告は時価ではなく、相続税法や国税庁の通達に従った評価額(相続税評価額)を
もとに行います。この計算は複雑で専門知識が要求されます。
相続評価額の算出は、専門家にご相談されることをお勧めします。
財産評価の詳細は「財産評価基本通達」にありますが、以下にその主なものをご紹介いたします。
市街地にある宅地
路線価(土地の形状による減額補正後)×宅地面積を土地の位置や形状により補正した額
路線価のついていない宅地
固定資産税評価額×所定の倍率
家屋
固定資産税評価額
上場株式証券
相続開始日終値、開始月・前月・前々月の終値平均のうち最も低い価格
非上場株式証券
会社の利益・配当・資産価値または相続税評価基準による純資産総額
普通預金・通常貯金 相続開始日の残高
定期預金 相続開始日の残高+相続開始日に解約した場合の利子額
死亡退職金
受取金額-非課税枠(500万円×法定相続人)
生命保険金
受取金額-非課税枠(500万円×法定相続人)
一般動産
調達価格(不明なものは新品小売価格-経過年数に応じた減価格)
自動車
調達価格または新品小売価格-経過年数に応じた減価格のいずれか
ゴルフ会員権
取引相場×70%
もとに行います。この計算は複雑で専門知識が要求されます。
相続評価額の算出は、専門家にご相談されることをお勧めします。
財産評価の詳細は「財産評価基本通達」にありますが、以下にその主なものをご紹介いたします。
市街地にある宅地
路線価(土地の形状による減額補正後)×宅地面積を土地の位置や形状により補正した額
路線価のついていない宅地
固定資産税評価額×所定の倍率
家屋
固定資産税評価額
上場株式証券
相続開始日終値、開始月・前月・前々月の終値平均のうち最も低い価格
非上場株式証券
会社の利益・配当・資産価値または相続税評価基準による純資産総額
普通預金・通常貯金 相続開始日の残高
定期預金 相続開始日の残高+相続開始日に解約した場合の利子額
死亡退職金
受取金額-非課税枠(500万円×法定相続人)
生命保険金
受取金額-非課税枠(500万円×法定相続人)
一般動産
調達価格(不明なものは新品小売価格-経過年数に応じた減価格)
自動車
調達価格または新品小売価格-経過年数に応じた減価格のいずれか
ゴルフ会員権
取引相場×70%
相続税対策3つの視点
相続税対策とは、節税対策・もめない対策・財源(納税)対策の3つの柱を中心に行います。
節税対策
相続税における節税の考え方は、大きく分けると2つです。
「贈与を活用すること」と「財産評価を下げること」です。
贈与は110万円を超えた場合に贈与税が発生します。
110万円以下の贈与の場合には、贈与税はかかりません。
贈与税は贈与方法を工夫することによって相続税を減らすことができます。
贈与税は1年間にいくら贈与したかによって税額が決まってきますので、低い金額の贈与を長期にわたって行えば、税額を抑えることができます。
財産評価を下げるという方法には色々なやり方があります。
一方、「財産評価を下げる方法」とは更地にアパートを建てることで「貸家建付地」にしたり、小規模宅地等の特例を適用できるように工夫して評価額を安くする方法です。
更地で土地を持っている場合は、そこに建物を建てることで相続税評価額を大きく下げることができます。
中でもアパートやマンションを建てて人に貸すことは多くの地主さんがとっている典型的な相続税対策です。
これは所得税、固定資産性の節税にもつながります。
もめない対策
相続問題では少なからずいざこざが発生します。
「相続争い」を防ぐというのも、重要な相続対策になります。
相続でもめてしまい、家族間の関係性が悪くなってしまったというケースも少なくありません。
自分の財産を、どのように相続してほしいかを明確にしておくことが大切です。
遺言書を作成し、自分の意思をはっきりさせておくことで、相続争いはある程度防ぐことができます。
また、財産を分けやすくしておくということも重要なことです。
財産を不動産ばかりに偏らせない、建物を建てない土地を残しておくといったことが考えられます。
財源(納税)対策
財源対策(納税資金の確保)も重要な相続対策の一つです。
相続税額を下げることばかりに気をとられ、肝心の相続税を納付する資金がないと意味がありません。
多額の現預金を残せる場合であれば問題ありませんが、そうでない場合には「物納用の土地を残す」「死亡退職金を使う」といった財源対策をしておくことが重要です。
保険に加入して死亡時には保険金を受け取れるようにしておくというのも対策の一つです。
節税対策
相続税における節税の考え方は、大きく分けると2つです。
「贈与を活用すること」と「財産評価を下げること」です。
贈与は110万円を超えた場合に贈与税が発生します。
110万円以下の贈与の場合には、贈与税はかかりません。
贈与税は贈与方法を工夫することによって相続税を減らすことができます。
贈与税は1年間にいくら贈与したかによって税額が決まってきますので、低い金額の贈与を長期にわたって行えば、税額を抑えることができます。
財産評価を下げるという方法には色々なやり方があります。
一方、「財産評価を下げる方法」とは更地にアパートを建てることで「貸家建付地」にしたり、小規模宅地等の特例を適用できるように工夫して評価額を安くする方法です。
更地で土地を持っている場合は、そこに建物を建てることで相続税評価額を大きく下げることができます。
中でもアパートやマンションを建てて人に貸すことは多くの地主さんがとっている典型的な相続税対策です。
これは所得税、固定資産性の節税にもつながります。
もめない対策
相続問題では少なからずいざこざが発生します。
「相続争い」を防ぐというのも、重要な相続対策になります。
相続でもめてしまい、家族間の関係性が悪くなってしまったというケースも少なくありません。
自分の財産を、どのように相続してほしいかを明確にしておくことが大切です。
遺言書を作成し、自分の意思をはっきりさせておくことで、相続争いはある程度防ぐことができます。
また、財産を分けやすくしておくということも重要なことです。
財産を不動産ばかりに偏らせない、建物を建てない土地を残しておくといったことが考えられます。
財源(納税)対策
財源対策(納税資金の確保)も重要な相続対策の一つです。
相続税額を下げることばかりに気をとられ、肝心の相続税を納付する資金がないと意味がありません。
多額の現預金を残せる場合であれば問題ありませんが、そうでない場合には「物納用の土地を残す」「死亡退職金を使う」といった財源対策をしておくことが重要です。
保険に加入して死亡時には保険金を受け取れるようにしておくというのも対策の一つです。






