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相続放棄サポートとは
相続放棄サポート
≪相続放棄とは≫
相続とは、被相続人が残した「不動産」「預貯金」等のプラスの財産の他に、「借金」等のマイナスの財産も併せて引き継ぐことになります。
そこで、相続人となった者は、相続したくなければ自由に「相続放棄」ができます。
例えば、相続財産がマイナスの財産である借金の方が多いと思えば、相続放棄をすればよいことになります。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に家庭裁判所へ申し出ることにより行います。よく世間一般で、「私は相続は放棄した」と話されることをお聞きするのですが、それは、遺産分割協議の結果その方が財産を相続(取得)しないことになったということであって、法律上の相続放棄ではありません。
相続放棄は、相続人そのものの地位の放棄であるということになります。
相続とは、被相続人が残した「不動産」「預貯金」等のプラスの財産の他に、「借金」等のマイナスの財産も併せて引き継ぐことになります。
そこで、相続人となった者は、相続したくなければ自由に「相続放棄」ができます。
例えば、相続財産がマイナスの財産である借金の方が多いと思えば、相続放棄をすればよいことになります。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に家庭裁判所へ申し出ることにより行います。よく世間一般で、「私は相続は放棄した」と話されることをお聞きするのですが、それは、遺産分割協議の結果その方が財産を相続(取得)しないことになったということであって、法律上の相続放棄ではありません。
相続放棄は、相続人そのものの地位の放棄であるということになります。
相続放棄のポイント
・自己の為に相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に家庭裁判所へ申し出る
(申立書を提出する)こと
・3カ月を過ぎると単純承認したものとみなされる
・相続人の一人が相続放棄すると、他の相続人もしくは次の順位の相続人が相続することになる
・借金だけ、一部財産だけを放棄することはできない
(申立書を提出する)こと
・3カ月を過ぎると単純承認したものとみなされる
・相続人の一人が相続放棄すると、他の相続人もしくは次の順位の相続人が相続することになる
・借金だけ、一部財産だけを放棄することはできない
相続放棄手続きサポート(相続放棄申述受理の申立)の流れ
当事務所では、家庭裁判所に対する相続放棄手続きサポートをいたします。
3カ月以内と期限がありますのでお早めの相談が肝要です。なお、3カ月が過ぎても相続放棄が認められる場合がありますので、ご相談下さい。
1 被相続人の死亡
※家庭裁判所で受理されましたら、債権者にその旨証明する必要がありますので、以下の手続きが必要となります。
家庭裁判所へ相続放棄受理証明書の交付申請
債権者へ相続放棄受理証明書を送付
3カ月以内と期限がありますのでお早めの相談が肝要です。なお、3カ月が過ぎても相続放棄が認められる場合がありますので、ご相談下さい。
1 被相続人の死亡
↓
2 ご相談
↓
3 戸籍謄本等の収集
↓
4 申述受理の申立書の作成
↓
5 家庭裁判所へ申立
↓
6 家庭裁判所からの照会及び回答
↓
7 家庭裁判所において相続放棄の受理
↓
8 家庭裁判所から相続放棄受理の通知※家庭裁判所で受理されましたら、債権者にその旨証明する必要がありますので、以下の手続きが必要となります。
家庭裁判所へ相続放棄受理証明書の交付申請
債権者へ相続放棄受理証明書を送付
相続放棄手続きサポート(相続放棄申述受理の申立)の報酬
1件 31,500円~52,500円
内容:ご相談
申立書類の作成
申立が受理されるまでのサポート
必要書類等
申述人(放棄する相続人)の戸籍謄本
被相続人の除籍謄本等
被相続人の住民票の除票(本籍・続柄記載)又は戸籍の附票
認印
実費 収入印紙 800円
郵便切手 約400円
内容:ご相談
申立書類の作成
申立が受理されるまでのサポート
必要書類等
申述人(放棄する相続人)の戸籍謄本
被相続人の除籍謄本等
被相続人の住民票の除票(本籍・続柄記載)又は戸籍の附票
認印
実費 収入印紙 800円
郵便切手 約400円






